■金利と利息制限 (法律で定められた金利とは?) |
金利(利息)は一般的に次の計算方式で算出されています。
【借入残高×実質年率÷年間日数×利用日数=金利(利息)】
この方法は、主としてキャッシングによる融資に対して適用されている方法とも言えます。ただし、サイクル期間(次回返済までの日数)や返済方式により異なる場合もあります。借入れできるかどうかばかりに気を取られて、案外見落としが多いため、契約前に金利と利息計算は、しっかり把握しておくことが大切です。
それでは、クレジットカードの金利とは、どのようにして決められているのでしょうか。
通常、銀行系や信販系のクレジットカードにおいては、利息制限法による金利設定が設けられていて、金利を低く抑え、返済に負担がかからないようになっています。
それとは対照的に、キャッシング専門のクレジットカードにおいては、融資額も小さく、短期間で返済してもらうことが大前提にありますので、出資法の観点に近い形での金利が要求されます。
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最近よく耳にする話題の1つに『グレーゾーン金利』という言葉があります。
「グレーゾーン」とは、ご存知の方も多いと思いますが、利息制限法の金利と出資法の金利の間を指しています。言わば、今まで細かく取り決められていなかった法律の網を潜り抜けた部分に当たります。 |
出資法の金利は、遅延時などに適用される上限29.2%のことですが、利息制限法の金利上限(融資額10万円未満は20%、10万円〜100万円未満は18%、100万円以上が15%)との間にかなりの差が生じています。
もちろん、出資法、利息制限法のそれぞれの観点からすれば、29.2%以内の利息であれば、現行法では違法に当たらないという見解になるようです。しかし、専門家の間や消費者保護の立場に立つ方からすれば、この「グレーゾーン」を撤廃し、自己破産者や自殺者を減少させるべきだという見方も強まり、2009年には廃止されることとなりました。しかし、消費者金融の審査が厳しくなると、「ヤミ金に手を出す人が増えるのでは?」という逆の見方もあるようです。
大手消費者金融をはじめ、出資法の観点で経営をしてきた消費者金融などの企業は、引当金の見込み、支店・営業所の廃止、社員の削減、雇用条件の改定などが行われており、大幅な赤字に転落した会社も多いようです。 |
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■出資法 (出資法の金利とは?) |
出資法とは、正式名称「出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律」の略語で、貸金業者の高利貸付に一定の歯止めをかけるため、1954年(昭和29年)に制定された法律です。
出資法での金利は、上限29.2%と規定されています。利息制限法の例外規定を満たす「みなし弁済」の場合のみ適用される特別金利の法律で、これ以上の利息は法律で罰せられることになっています。
みなし弁済とは、利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法であると認める例外規定のことを言っていますが、通常、契約時に決められた利息より多く払う人はいないと思います。
ですから、出資法の金利は、返済が遅れた場合や契約違反などの債務が履行不能になる恐れがある場合などに、法律として適用できる最高上限の金利と思っていただければよいでしょう。
消費者金、や商工ローン、高利貸付で利息制限法を超える利息は、みなし弁済」に該当しないとして、グレーゾーン金利の撤廃が決定したようです。
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■利息制限法 (利息制限法の金利とは?) |
利息制限法とは、1954年(昭和29年)に高利貸付の取締りを目的に制定された、金利水準の上限を定めた民法の法律です。融資の額に対して金利の上限を貸金業者に制限しています。
金利上限は、実質年率20%とし、超過金利は全て無効としています。融資額10万円未満は20%、10万円〜100万円未満は18%、100万円以上が15%の規定があります。
しかし、消費者金融、商工ローンなどはこの利息制限法より高い金利を設定している場合もあります。なぜそんなことができるのでしょうか?それは、1つ目に「みなし弁済」にあたるという主張と、2つ目に「無効」という法律観点から、請求しても罰則がないという法律の盲点を突いているからです。
すでに高い利息を払い続けている人は、期間や返済額により「利息の返還請求」ができますので、借入先に問い合わせてみるのもよいのではないでしょうか。
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