■金融に関する法律改正と今後の見通しについて |
出資法と利息制限法の見直しにより、大手の消費者金融による都市銀行、地方銀行、信用金庫との業務提携が加速しています。今後の個人向け融資にて、生き残りをかけた競争が激化してします。
地銀などの個人ローンについて、消費者金融が元本・利息の支払いを保証する提携ローンの商品化が進み、各地で顧客開拓をする消費者金融と個人ローンを強化したい地域金融機関の思惑が合致していると考えられますね。
地銀が年利10―20%程度の個人ローンを貸し出し、融資が焦げ付いた場合は消費者金融が肩代わりして地銀に返済し、貸出先の顧客から回収する仕組みでしょう。
融資額は50万―100万円と比較的小口で、金利水準は消費者金融から直接借りるよりは低いが、住宅ローンなどと比べると大幅に高いものとなっています。融資審査は消費者金融側が請け負い、収益を折半する場合が多いようです。
法律改正案では、自動貸出機が普及したことなどの影響で、複数の業者から借り入れて返済が困難になる多重債務者が多発していることに対応し、利用者ごとの借入総額に上限を設けることや金利の上限を引き下げる方向で検討しています。貸金業による過剰な貸し付けを防ぎ、自己破産などを抑制していくためです。
そのような情勢の中、平成18年12月13日に、貸金業者への規制を大幅に強化する改正貸金業規制法が、参院本会議で可決、成立しました。2009年末にも貸金業の上限金利は大幅に引き下げられ、多重債務者の新たな発生を防ぐ大きな効果が期待されています。ただし、上限金利の引き下げは、貸し渋りという副作用も懸念されており、家計破たんが続発しないための安全網作りの必要性があると言われています。
改正貸金業規制法では、貸付残高が年収の3分の1を超える貸付は原則禁止され、また、1社あたりの融資額が50万円を超えたり、他社を含めた借入総額が100万円を超える場合は、業者に所得証明の取得義務がつけられました。
このような過剰貸付の規制とともに、出資法と利息制限法の間に存在した、グレーゾーン金利も撤廃されることが決まりました。 |
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